1949-05-14 第5回国会 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号
國家公務員法が重要な法律であつて、他に優先するということは、國家公務員法自身の規定にもありますように、從前からあつたものがこれに抵触または矛盾するということでございまして、その範囲においての優越性を認めたものでございます。およそ一つの法律が、どんな場合でもいかなる法律にも優先するということは、これは立法技術の上からいかがであろうかと存じます。
國家公務員法が重要な法律であつて、他に優先するということは、國家公務員法自身の規定にもありますように、從前からあつたものがこれに抵触または矛盾するということでございまして、その範囲においての優越性を認めたものでございます。およそ一つの法律が、どんな場合でもいかなる法律にも優先するということは、これは立法技術の上からいかがであろうかと存じます。
しかるに、その後情勢が変りまして、國家公務員法自身が変化し、実質上活動していないようなぐあいになりましたので、いましばらく成行きを見守つて、國家公務員法の改正案が正式に決定いたしたときに、この法律案も御審議を願うようにいたしたいと思うのであります。
從つてその國家公務員法自身の改正によつて教職員の身分関係が変つて参りますが、併しそれは外の公務員と同樣な資格において変つて行くわけであります。教職員自体として影響を非常に受けるという点は、この教育公務員の任免等に関する法律に規定されるわけでありますが、それにつきましては小部分であるということを申上げたのであります。